対象:遺産相続
相続の対象になるのは、夫の固有名義の財産です。
dandy sirouさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
相続の対象になる財産は、基本的に相続人名義の財産です。多いのは、自宅不動産、預貯金、車などの動産、株などの有価証券などです。生命保険金は、生命保険契約の効果として支払われる財産なので相続の対象ではありません。
ご質問の趣旨はよく分からないのですが、奥様の財産は奥様のものであり、夫婦の共有名義の財産はその持分のみ相続財産となります。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
仮に私が死んだ場合、私の財産は法的には妻1/2、子供達1/2と思いますが、私の財産をどのように考えればいいのでしょう。私の家庭の全財産なのか?それとも
私の特有財産、妻の特有財産、夫婦の共有財産と分けて考えるのか?その考え方について教えて下さい。
dandy sirouさん (愛知県/63歳/男性)
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