対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続権と相続の順位をお知らせします
やまゆうくん様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
アドバイスの前に相続権の内容に沿い、幾通りかケースをお知らせします。
一度親族関係を明確にされるようお勧めします。
最初に義兄様が無くなられた際には、お子様がいらっしゃらないので、資産の全てを義姉様が相続しています。お義兄様のご兄妹への相続はありません。従いまして、お義兄様のご兄妹との代金請求等の話し合いは退けられます。
但し、義姉様の相続に関しては、お子様がいらっしゃいませんし、ご両親も記載がありませんから、義姉様のご兄妹に相続権があります。ご兄妹が死亡されている場合は、その方の子が代襲相続します。
平成8年に無くなられた際の遺産分割はどのようにされたのでしょうか。
義姉夫婦と書かれていますが、この場合、奥様はお姉さまのご兄妹なのかが重要です。もしご兄妹で、且つ、お一人だけの場合は奥様が全てを相続します。
他に居る場合は、ご兄弟間での話し合いが必要です。その際に、義姉様の他のご兄妹が納得されれば、奥様が住居を相続し、売却代金は奥様が得ます。10年以上お住いになられていますから、
お兄様のご兄妹であれば、やまゆうくん様の奥様には義姉さまの相続権はありません。他の方が相続します。従いまして、売却した場合は相続権のある方たちとの話し合いになることが予想されます。今までにお支払になられた金額と税金の分にどれだけ上乗せが図られるかをお話し合い下さい。
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この回答の相談
自宅の事でご質問させていただきます。近々道路工事により立ち退く(売却する)必要があります。自宅は昭和57年新築したのですが、義姉夫婦と同居することになり、土地の名義を私、家屋の名義を義兄として登… [続きを読む]
やまゆうくんさん (新潟県/59歳/男性)
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