対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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誰の遺言書ですか
2008/02/25 17:18
紛失したのはあなたの遺言書ですか、それとも誰か別人のですか?
あなたのであれば、もう一度作ればよいのです。別人の場合は、公正証書であれば公証人役場で原本を保管しているので、正本を再発行して貰うことが出来ます。
私製遺言書の場合は、紛失して見つからないといざという場合に役に立ちません。再度作成することが出来なければ、どうしようもありません。
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