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支払った日で判断します

2008/02/17 15:46

こんにちは くまんりーさん。

コンサルタントの若宮光司です。

医療費控除は医療費の支払い日で判断します。
平成19年分は、平成19年の日付の領収書でなければいけません。

平成18年の医療費でも平成19年に支払っていれば平成19年に。
平成19年の医療費でも今年になって払っていれば平成20年になります。

さかのぼって一つの医療行為を合計するとかは出来ません。

平成18年分の確定申告をしていなければ、今回平成18年分を申告することは出来ます。
しかし、平成18年に支払った医療費領収証の合計が10万円もしくは所得の5%を超えなければ税金の還付はありません。

出産に伴う手当金を社会保険からもらわれていると思いますが、そのもらわれた金額は医療費から差し引くことになっています。

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この回答の相談

医療費控除について

マネー 税金 2008/02/17 13:59

去年、5月に子供を出産しました。で、今年医療費控除を受けようと思うのですが、妊婦検診など病院に行きはじめたのが、平成18年の夏くらいからですが、その分も今年、医療費として、申告できるのでしょうか?ようは、一昨年まで、さかのぼっての申告できますか?

くまんりーさん (千葉県/25歳/女性)

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