配偶者控除を受けられます
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こんばんは ローズさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ローズさんの場合は、パート収入のみなのでパート収入以外の所得が年間合計20万円以下であれば申告の必要がありません。
確定申告しなければパート収入のみが所得となりますので、従来通りの配偶者控除を受けることができます。
評価・お礼
ローズ さん
こんばんは。
わかりやすい回答ありがとうございます。
控除が適用される範囲内で、資産運用しようと思います。
またわからない事があれば相談にのってください。
ありがとうございました。
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この回答の相談
現在、パート収入が年間70万円ほどあります。
103万円未満の収入なので現在は配偶者控除の対象になっています。
これからFXをはじめてみたいと考えていますが、
もしFXで利益が発生した場合、20万円までであれば確定申告が必要ないようですが、
配偶者控除などもこれまでどおり受けれますか?
ローズさん (兵庫県/29歳/女性)
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