対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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ローン控除の申請時期の件
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きいまむさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『来年(職場復帰してから)からでないと...言うことなのでしょうか?』につきまして、申告手続きについてはいつでもできますが、租税特別措置法41条とのからみもあり、最終的には1年分の控除が少なくなるかどうかは税務署の判断となります。
ただし、住宅ローン控除そのものに関する請求権は5年間残ります(逆の言い方をするならば、請求権の消滅時効が5年ということ)ので、来年から住宅ローン控除の神経をすること自体は何ら問題はありません。
以上、このようなところでは差し障りのないアドバイスとなりますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
きいまむ さん
回答ありがとうございました。
主人が確定申告に行くときに一緒に行くことにして確認したいと思います
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
平成18年6月に出産し現在育児休暇中の公務員です。
住宅ローン控除の申請についてわからないので教えて下さい。
昨年12月に2650万で新築マンションを主人との共有名義で購入しました。… [続きを読む]
きいまむさん (千葉県/34歳/女性)
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