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対象:民事家事・生活トラブル

回答いたします。

2008/02/13 19:06

ちょっと、放置しすぎですね。
弁護士を変えた方がいいですね。
解任して、支払ったお金を返すよう強く要求しましょう。
返さなければ弁護士会で紛議調停を起こすといいでしょう。

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この回答の相談

弁護士に相談中ですが・・・。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/02/13 16:14

約4年前に弁護士に自己破産の依頼をし受任してもらいました。
毎月事務所に行く度に「この書類書いて〜出して」で
最初に10万円払いそれからは分割の約束ですが毎回「あと2〜3ヶ月かかる」と言われ… [続きを読む]

Rushさん (大阪府/37歳/女性)

このQ&Aの回答

現状の説明をきちんと受けましょう。 樋口 洋二(司法書士) 2008/02/13 21:15

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