対象:住宅検査・測量
市町村役場でまず調査が必要となります
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こんにちわ。ベストサポートの大友です。
たとえお父さんからでも宅地にする目的で畑(農地)を譲ってもらう行為(所有権の移転)は農地法第5条1項によりお住まいの群馬県の知事の許可が必要となります。ただし、その畑の場所が都市計画法による市街化区域内にある場合は特例として許可ではなく農業委員会に届出をすればよいとなっております。
また、現況畑の土地に家を建てるため宅地にする場合は、都市計画法により市街化区域であっても1000平方メートル(場所によっては300平方メートル)以上の面積のときは開発許可が必要となります。
従って、まず畑がある市町村役場にある開発指導課や都市計画課に行って相談したら、具体的にどのような法令上の制限があるかを教えてもらえると思います。それにより、宅地にできるのか否かやできる場合具体的にどの許可が必要となるのかが始めて判明します。
評価・お礼
ネーヴェ さん
回答有難う御座いました。
何から始めていいか分からず、困っていたので助かりました。
まず、町役場に行って土地について相談したいと思います。
今回は有難う御座いました。
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