対象:年金・社会保険
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学生納付特例について
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はじめまして、ろっきー様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
通常は4月から3月までの1年間が特例期間になります。
在学予定期間は2年間になりますが、毎年申請する必要があります。
特例を受けようとする期間は、今回は、20歳の誕生日の前日が属する月から3月までにしてください。
次回からは、4月から3月にします。この4月には2回目の申請をすることになります。
申請が遅くなり、その間に万一の事故や病気で障害が残った場合には、保険料未納とみなされ年金が支給されないこともありますので、できるだけ早く申請しておきましょう。
学生納付特例の申請が終わったら、納付書は処分してかまいません。納付する必要はありません。
評価・お礼
ろっきー さん
とてもわかりやすく、素早いお返事をいただきました。
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この回答の相談
今年二十歳になりました。短大をこの春卒業し、4月から大学に編入します。この場合、在学予定期間や特例を受けようとする期間、はどのように書くのか。そして、すでに届いている年金保険料納付は今しないといけないのでしょうか。
ろっきーさん (東京都/20歳/女性)
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