対象:年金・社会保険
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森 和彦
ファイナンシャルプランナー
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失業保険と扶養(回答)
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みーたんさん
はじめまして。
失業保険の申請をしたからといって、妻が夫の扶養に入れないというわけではないです。
政府管掌の健康保険の場合には、給付制限期間中収入がないので夫の扶養に入れます。
支給を受けている間は基本手当の日額が130万円÷12ヶ月÷30日=3611円までなら扶養に入れるという計算になります。
ただ、働けるうちは、がんがん働いたほうが、いいと思いますよ。
がんばってください。
http://blog.so-net.ne.jp/prevent/
あいおい損保 あいおい生命代理店 有限会社プリベント
ファイナンシャルプランナー 森 和彦
評価・お礼
みーたん さん
早速のご回答ありがとうございました。
転居後、早くその土地に馴染んで正社員で働きたいといぅ気持ちがありますので、失保手続きをして、早めに就職活動をしようと思います。
働けるうちに・・・ですね(*´ー`*)
ありがとうございました。
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