所得控除額を差引く前の金額? - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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質問者

ふっくんさん

所得控除額を差引く前の金額?

2008/02/12 22:31 固定リンク

早々の回答ありがとうございます。
ところで、合計所得金額が38万円以下の用件に対して「この合計所得金額とは、所得控除額を差引く前の金額」と有りますが、よく理解できません。
今回の場合、敷金は将来返還予定ですので収入へ計上しないとして、不動産取得予定額は月6万×11ヶ月=66万円なので、既に38万円を越しているので扶養できないと言うことでしょうか?

また、減価償却費の件ですが、建物はS37年新築、S57年増改築なので、減価償却費は無いに等しいと思います。但し、3年前にトタン屋根の塗装と給湯設備を更改していますので、若干の償却費は計上できると思いますが、領収書が有りませんので無理ですね。

もうひとつ質問させて下さい。
母親を扶養できないとして、母親自体の確定申告には寡婦控除27万も入れて申告して良いですか?
66万−(8万+4万)=54万(不動産所得)<基礎控除38万+寡婦控除27万=65万(控除額)

質問が長くなり申し訳ございません。よろしくお願いします。

ふっくんさん ( 宮城県 / 50 歳 / 男性 )

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この回答の相談

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ふっくんさん (宮城県/50歳/男性)

このQ&Aの回答

合計所得金額38万円を超えますと扶養から外れます。 大黒たかのり(税理士) 2008/02/12 17:55

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