難しい問題です
こんばんは ルンさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ルンさんの年齢から推測すると子供さんはまだ年少だと思います。
その想定で回答いたします。
税務署の視点でお答しましょう。
もともと収入のない子供さんの通帳にお金が入った時点で贈与税の対象とみます。
今回、その預金を解約して親が解約金を受け取った時点で、今度は子供が親に贈与したとみます。
(金額的にも110万円を超えますので税金が発生します)
もともと子供さんの預金が出来た時点が贈与ではなく、ただ単なる名義借りであると証明できれば真正なる名義人へ戻すという行為と認めてくれることになります。
今度は、コンサルタントとしての視点でお答えします。
贈与とは、贈与者(差し上げる側)が何かをあげると意思表示して、受贈者(もらう側)が「もらいましょう」と意思表示して成立するものです。
子供さんの通帳が出来た時もしくはそれ以降に子供さんがその通帳を自分のものと意識していたか?が重要なポイントになります。
もちろん今回解約して親のお金にすることも一緒です。
もしも私が子供さんに黙って解約してお金を手にしたら、これは贈与ではなく搾取(窃盗)です。
同じ行為をしてもその背景や意思によって贈与になったり犯罪になったりするということです。
さて、税務署に問われた時に、どう贈与ではないと説明し証明できるか?
ここを整理してみてください。
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