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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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在宅事件

2008/03/20 16:53
(
4.0
)

書類が検察庁に送られると、検察官が書類を見て、起訴するかしないかを決めます。検察官がその判断をする上で必要であれば、取調べがあります。検察官が起訴するということなら、裁判になり、起訴しないということなら、検察官の不起訴処分で事件終了です。裁判になると、窃盗罪で起訴されることになるので、その法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の範囲内で刑罰が科せられます。初めての裁判なら、罰金か懲役刑の執行猶予となる可能性が大です。

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8672 さん

ありがとうございました。

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この回答の相談

万引きをしてしまい

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/02/09 03:38

はじめまして。
先日、万引きをしてしまい警察に捕まりました。
捕まったのは初めてです。
以前にも万引きをしてしまいました。
書類を検察庁に送られるそうです。
どうなるのでしょうか?
色々と取調べをされるのでしょうか?
宜しくお願いします。

8672さん (愛知県/37歳/男性)

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