対象:借金・債務整理
回答いたします。
2008/02/04 17:58
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女性が、Aさんの承諾無しにしていたことで、相手もAさんに確認を取っていなかったのであれば、原則としてAさんに責任はないでしょう。
ただ、女性の生前、Aさんの代理人として相手からお金を借りていたことがあると、表見代理が成立する可能性があります。
原則として借用証書を書くことは断りましょう。
トラブルが大きくなった場合は弁護士に相談してください。
評価・お礼
アカシア さん
解りやすい回答ありがとうございました。
お時間を割いていただき感謝いたします。
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