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対象:借金・債務整理

回答いたします。

2008/02/04 17:58
(
4.0
)

女性が、Aさんの承諾無しにしていたことで、相手もAさんに確認を取っていなかったのであれば、原則としてAさんに責任はないでしょう。
ただ、女性の生前、Aさんの代理人として相手からお金を借りていたことがあると、表見代理が成立する可能性があります。
原則として借用証書を書くことは断りましょう。
トラブルが大きくなった場合は弁護士に相談してください。

評価・お礼

アカシア さん

解りやすい回答ありがとうございました。
お時間を割いていただき感謝いたします。

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この回答の相談

預けた通帳で借金?

マネー 借金・債務整理 2008/02/03 23:48

とても親しい人のトラブルについて相談させて頂きます。
個人事業をしている知人Aは、結婚前提に付き合っていた女性に自分個人名義の通帳とカードを預けていたのですが、その女性が亡くなってしまいました。
と… [続きを読む]

アカシアさん (宮城県/33歳/女性)

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