対象:年金・社会保険
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山本 俊成
ファイナンシャルプランナー
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退職後でも受取れます
erieri様、はじめまして。
FPの山本俊成と申します。
出産育児一時金は、専業主婦でもお勤めでもご自身かご主人が健康保険か国民健康保険に加入していて保険料をきちんと払っており、妊娠4カ月(85日)以上経過した人ならだれでももらえます。
よって退職しても受取ることができます。
受け取れる出産育児一時金の額は、2006年10月から以前の一律30万円から35万円に引き上げられてます。
また2006年10月より、出産育児一時金を健康保険から直接病院に支払ってもらうこともできるようになりました。
健康保険からの出産育児一時金を受け取る制度を病院側が導入していて、出産の1か月くらい前までに申請しておけば、出産育児一時金は「後払い」ではなく、病院に直接払ってもらえます。
この方法を利用すると、退院の際は35万円を超えた金額だけを、窓口で支払えば大丈夫ですし、35万円よりも入院費用が安くすんだ場合は、差額が後から還付されることになっています。
ただ、病院側の受け入れ態勢が整っていなかったり、健康保険組合によっては、従来の後払いのみしか選べないケースがあるかもしれないので、制度を利用する場合は出産育児一時金を直接病院に支払ってもらえるのか、自分が加入している健康保険と病院側に、確認することをおすすめします。
出産手当金については書かれている通りです。
2007年4月より、退職後6ヶ月以内にご出産した方や、健康保険に継続して加入する「任意継続被保険者」は給付対象から外れます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
出産手当金については、2007年4月改正により、退職後6ヶ月以内の出産では給付されなくなってしまうと聞いていますが、出産育児一時金については、退職後6ヶ月以内であれば給付されますか?
夫の健康保険組合より、私の健康保険組合の方が給付金が加算されるので、できれば私の健康保険で受け取りたいと思っています。
erieriさん (神奈川県/28歳/女性)
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