贈与とみなされる可能性が高いです
こんにちは ミツコさん。
コンサルタントの若宮光司です。
実態は贈与ではないのですが、税務署は形式で判断すると贈与とみなして贈与税を払えと言ってきます。
趣旨はわかりますが、税法では共有口座などはあり得ないのです。
あくまでも口座名義のミツコさんの財産であり、その預金からご主人名義の不動産を購入したのであれば、その金額がミツコさんからご主人への贈与と判断してしまいます。
昨年四月の購入なのでその後、税務署から不動産購入資金について『お尋ね』文書が届いているはず。
そこにどう記入されたかがわからないと税務署にどう説明すれば良いかの判断がつきません。
プライバシーの部分にも触れることになりますので、よろしければ直接私にお電話いただければと思います。
私のプロフィールに掲載しているホームページに連絡先が掲載されています。
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この回答の相談
下記のような場合、贈与税は発生するのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
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ミツコさん (神奈川県/30歳/女性)
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