中村 亨
公認会計士
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扶養家族間の贈与税
2008/02/04 12:54
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贈与税の規定では、扶養義務者相互間で生活費又は教育費として贈与を受けた財産で、通常必要と認められるものについては非課税とされています。
この扶養義務者は年齢が30歳であるから該当しないというものでななく、いわゆる親族であればお互いに扶養する義務があると民法上は解釈されます。
今回のケースでは収入がなく、学生ということですので、その被扶養者の需要、扶養者の資力などを勘案してその仕送りが社会通念上適当と認められる範囲内のもので必要な都度もらっているものであれば、贈与税はかからないと思われます。
評価・お礼
okashi さん
中村様
迅速な回答誠にありがとうございました。納得ができ感謝しております。
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