対象:刑事事件・犯罪
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紙幣のコピーについて
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弁護士の七字と申します。
通貨偽造罪(刑法148条)の他に,通貨及証券模造取締法などという法律もあります。
通貨及証券模造取締法第1条では,「貨幣」や「紙幣」に「紛らわしい外観を有するものを製造・販売」した場合には,処罰されることになっています(同法2条)。
通貨偽造罪(刑法148条)の場合,「行使の目的」がなければ処罰されませんが,通貨及証券模造取締法の場合,「行使の目的」いかんにかかわりなく,「貨幣」や「紙幣」に「紛らわしい外観を有するもの製造・販売」した場合には,処罰されることになっています。
ご相談の教材目的のコピーの場合は,確かに通貨偽造罪(刑法148条)には該当しないでしょうが,通貨及証券模造取締法に違反する可能性が高いと思います。
参考までに,(厳密に言うとコピーのケースではありませんが,)マジックの種として本物の1万円札に類似した大きさが1.5倍のオフセット印刷の100万円札を作った場合なども,通貨及証券模造取締法違反として立件されているようです。この事案などから考えて,拡大あるいは縮小してコピーする場合も通貨及証券模造取締法違反となりうるということがいえると思います。
要は,「貨幣」や「紙幣」に「紛らわしい外観を有するものを製造すれば,通貨及証券模造取締法違反となるということです。
いずれにしても,紙幣のコピーは,やめた方が良いですし,法律論を抜きにしても,教育の現場でこのような行為が行われることは適切ではないと考えます。
評価・お礼
茶っピー さん
七字先生、ご回答ありがとうございました。
すでに発表会で展示してしまった後なので、あまり大騒ぎにならないように担任にお話ししてみます。もやもやした気持ちがすっきりました。
どうも、ありがとうございました。
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この回答の相談
お札をコピーするのは違法だと認識していましたが、拡大や縮小したものはOKなのでしょうか?子供の学習発表会で使用することを先生が認めたそうなのです。
ネットでも、「授業で紙幣を拡大コピーしたものを使用」という教師のコメントがあったので、わからなくなりました。
茶っピーさん (栃木県/39歳/女性)
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