対象:刑事事件・犯罪
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教育目的であれば、通貨のコピーも合法です。
茶っピーさん、こんにちは。弁護士の三森敏明です。
通貨をコピーすることは、一応、通貨偽造罪(刑法148条以下)に該当しそうですが、教材として利用する場合には、犯罪成立要件である「行使の目的」、つまり、真正な通貨として流通に置く目的がないため、偽造罪などの犯罪となりません。ただ、あまり沢山コピーするのは止めましょう。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
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この回答の相談
お札をコピーするのは違法だと認識していましたが、拡大や縮小したものはOKなのでしょうか?子供の学習発表会で使用することを先生が認めたそうなのです。
ネットでも、「授業で紙幣を拡大コピーしたものを使用」という教師のコメントがあったので、わからなくなりました。
茶っピーさん (栃木県/39歳/女性)
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