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対象:刑事事件・犯罪

教育目的であれば、通貨のコピーも合法です。

2006/11/29 22:45

 茶っピーさん、こんにちは。弁護士の三森敏明です。
 通貨をコピーすることは、一応、通貨偽造罪(刑法148条以下)に該当しそうですが、教材として利用する場合には、犯罪成立要件である「行使の目的」、つまり、真正な通貨として流通に置く目的がないため、偽造罪などの犯罪となりません。ただ、あまり沢山コピーするのは止めましょう。

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三森 敏明
三森 敏明
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この回答の相談

紙幣のコピー

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2006/11/28 18:36

お札をコピーするのは違法だと認識していましたが、拡大や縮小したものはOKなのでしょうか?子供の学習発表会で使用することを先生が認めたそうなのです。
ネットでも、「授業で紙幣を拡大コピーしたものを使用」という教師のコメントがあったので、わからなくなりました。

茶っピーさん (栃木県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

紙幣のコピーについて 運営 事務局(オペレーター) 2006/12/01 15:18

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