アルバイトをする場合の注意点について - 森本 直人 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

アルバイトをする場合の注意点について

2008/02/02 19:23

辰ちゃん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

4月から保険付きパートに移られるとのこと。
ご主人が、個人事業主のため、社会保険の扶養は関係ありませんので、仰る通り、会社の厚生年金に入った方が良いと思います。

他社でのアルバイトも検討されているようですが、そのアルバイト先からの年収が20万円を超える場合は、年末調整では完結せず、今のパート先の年収との合算で確定申告をする必要があります。

それから、「2箇所以上働く場合は稼げば稼げる程良いのでしょうか?」の件については、今のパート先の年収が126万円で、他社でもアルバイトをする場合は、ご主人の確定申告で受けられる配偶者特別控除の額が少なくなるか、なくなります。なお、パート年収125万円以上130万円未満の方の配偶者特別控除の額は16万円です。実際に軽減される税金は、配偶者特別控除の額×税率と考えてください。

以上、ご参考にして頂けると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

働き方について

マネー 年金・社会保険 2008/02/01 18:30

主人が個人事業主(理容業)で青色申告です。私は現在一日7時間×18日勤めの時給750円パートをしています。4月より一日7時間×20日勤めの時給750円保険付きパートになる予定です(私が保険付きをお願いした… [続きを読む]

いづちゃんさん (大分県/42歳/女性)

このQ&Aの回答

2箇所以上で合計所得金額が20万円以上は確定申告へ! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/01 21:56

このQ&Aに類似したQ&A

自営業の妻のパートにおける社会保険加入について たぬきつねこさん  2009-02-25 22:26 回答1件
協会けんぽの、扶養収入用件の件 gorugon240kさん  2014-06-20 15:22 回答1件
健康保険 扶養 コムギさん  2013-08-11 16:56 回答1件
青色申告をしている個人事業主の扶養判定について ゆずぽんずさん  2009-11-13 12:20 回答1件
青色専従者の雇用保険受給と扶養について omitukaさん  2007-11-06 22:39 回答3件