対象:年金・社会保険
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アルバイトをする場合の注意点について
辰ちゃん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
4月から保険付きパートに移られるとのこと。
ご主人が、個人事業主のため、社会保険の扶養は関係ありませんので、仰る通り、会社の厚生年金に入った方が良いと思います。
他社でのアルバイトも検討されているようですが、そのアルバイト先からの年収が20万円を超える場合は、年末調整では完結せず、今のパート先の年収との合算で確定申告をする必要があります。
それから、「2箇所以上働く場合は稼げば稼げる程良いのでしょうか?」の件については、今のパート先の年収が126万円で、他社でもアルバイトをする場合は、ご主人の確定申告で受けられる配偶者特別控除の額が少なくなるか、なくなります。なお、パート年収125万円以上130万円未満の方の配偶者特別控除の額は16万円です。実際に軽減される税金は、配偶者特別控除の額×税率と考えてください。
以上、ご参考にして頂けると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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