対象:年金・社会保険
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かえるまんじゅう様 はじめましてFPの山宮と申します。
公的保険のからみは本当にわかりにくいですよね。
さて検討の方法はこうしたらいかがですか。
ご主人が一般会社員の場合として書いてみます。
*ご夫婦の月の費用負担の増減概算(約6ヶ月間の比較)
**(1)ご主人の扶養に入って失業給付を受けない場合
健康保険料 0円
厚生年金保険料 0円(第3号被保険者(サラリーマンの妻)として手続き)
家族手当等 円(会社確認、会社によって支給される場合があります)
--------------------
合計 円 … ''(A)''
※ご主人の給与天引保険料は変わりません。
**(2)失業給付を受ける場合(90日分の受給(勤続10年以下の場合)とします)
失業保険 +342,000円(3800×90日、最初の3ヶ月は0)
国民健康保険料又は
任意継続保険料 - 円(保険料×6ヶ月)役所、前勤務先確認( - はマイナスです)
国民年金保険料 - 84,600円(14100×6ヶ月)
---------------------------
合計 円 … ''(B)''
※任意継続保険…会社の健康保険を退職後2年間継続できる制度です。保険料は給与天引されていた額より高くなる場合が多いです。(理由は会社負担分も本人負担になるので)
''(A)''と''(B)''の比較になります。
と言うことは、仮に家族手当がない場合は、失業手続き中の国民健康保険料が月4万円程度までならばプラスがでます。
実際には国民健康保険料が月額4万円にはならないと思いますので家族手当等が高額でなければ失業給付をもらってからご主人の扶養に入るのがよろしいと思います。
ただし失業給付は働く意思のある方に対しての給付となりますのでそれなりの求職活動が必要です。もし体調が不十分で職安に行くのや求職活動がつらいようであれば、受給期間延長という手続も可能な場合がありますので詳細は職安に確認してください。
評価・お礼
かえるまんじゅう さん
わかりやすい回答をありがとうございました。国民保険料は4万円いかず、プラスになりそうです。受給期間延長という制度があることをはじめて知りました。詳しい話を職安に確認しに再度言ってみます。ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
様々な方の質問等拝見させていただきましたが、よく分からず、質問させていただきました。
パートで働いており、1月に退職しました。雇用保険の申請について説明を受けにハローワークへ行きました。すると、… [続きを読む]
かえるまんじゅうさん (兵庫県/26歳/女性)
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