対象:家計・ライフプラン
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収入要件があります
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はじめまして、昭和 風男様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
3月で退職され結婚されていれば、4月から扶養に入れます。
失業手当(基本手当といいます)の日額が3,611円(130万円÷360日)を超えるようですと扶養には入れません。自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がありますが、その間は扶養に入れます。
社会保険上の扶養に入るための要件は、年収130万円未満です。月額に換算すると約10.8万円、日額ですと3,611円を超える収入が見込まれれば扶養に入ることはできません。
補足
追記への回答です。
給付制限期間は扶養に入り、給付期間中は扶養から外れ、失業手当が終了したら、再度扶養に入るということは可能です。ただし、昭和 風男様の加入健康保険が共済組合、健保組合の場合は規程により異なる場合があります。
配偶者控除の際は配偶者の所得でみます。失業手当は非課税ですので所得にはなりません。退職金は退職所得控除で非課税になることが多いのです。ご確認ください。
非課税であれば配偶者の所得には算入されません。
評価・お礼
とよっき さん
素早い回答ありがとうございました。勉強になります!
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この回答の相談
近々結婚を予定しています。配偶者は3月で仕事を辞める予定です。4月から扶養家族にできるのでしょうか?失業手当を受ける場合はどうなるのでしょうか?漠然とした質問ですみませんが、扶養にできるための要件等、併せて教えて下さい。よろしくお願いします。
とよっきさん (愛知県/30歳/男性)
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