対象:労働問題・仕事の法律
村田 英幸
弁護士
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配置転換権の濫用に該当する場合は無効です
takentpapaさん、こんにちは。
使用者側の配置転換権にも制約があり、配置転換の目的、程度などにより、権利の濫用となる場合には、権利の濫用として無効になります。
あなたの場合には、あなたの配置転換が東京から大阪へ異動になり、子供が小さいため、妻と共働きが困難になったということで、あなたが配置転換を争うことができます。
ただし、使用者側が明白に悪意であるというのは、状況証拠に照らしてですから、一概に断定することはできません。
また、妻が共働きということで、妻の配属に配慮してもらうことも話し合いによっては可能と考えます。
萎縮することなく、話し合いをされたほうが良いでしょう。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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この回答の相談
先週25日、人事異動の内示があり東京から大阪へ
転勤になりました。
自分だけなら良かったのですが、自分には社内結婚した現在育児休暇中の妻がおり、2月1日付で職場復帰する予定でした。
しか… [続きを読む]
takentpapaさん (大阪府/33歳/男性)
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