対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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籍を入れないままですと
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百合子さん、こんにちは。
籍を入れないままですと、法定相続人は、前妻側の子1人ということになり、全部相続します。
あなたが独身時代に貯めた預金は、あなたの名義である限り、相続等の対象等になることはなく、自由に使えます。
結婚してから貯めた預金は彼の名義である場合には相続の対象となり、あなたの潜在的持分が問題になりますが、基本的には彼の子供が相続します。
そうならないようにするためには、彼に遺言を書いてもらって、あなたに死因贈与するなどと書いてもらうことが必要になります。
もしくは籍を入れると、妻になりますから、相続分は2分の1づつになります。
いずれにせよ、後のことを考えると、弁護士に直接相談することが必要でしょう。
大変な状況ですが、頑張ってください。
相続の解説 ホームページ http://www.murata-law.jpをご覧ください。
評価・お礼
百合子 さん
村田先生ご回答ありがとうございます。
お話しの中の遺言は公証役場を通さないと無効でしょうか?
死因贈与で私だけに贈与する旨が記入されていれば前妻の子供に遺産を取られる事はないのでしょうか?遺留分減殺請求権を出された場合は結局遺言は無効でしょうか?
もし籍を入れた場合、それからの預貯金を私の名義で貯めた場合は遺産相続で取られる事はないのでしょうか?
疑問に思いご質問させて頂きました。
お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。
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