対象:不動産売買
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使えない部分ももちろん税金がかかります
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こんにちは、パッチさん。
回答が遅くなりすいませんでした。
まず、税金に関してはご指摘のとおり単純に面積が大きければ、評価額も上がり固定資産税や取得税がそれに比例して上がるということはあります。
また相続時などの評価も「路線価×面積」と、「全体の半分しか使えないから、安く評価しましょう」とはなりません。
これについては、「使わない部分に対しても税金を払わなければいけないのか!」ということもあるでしょう。
しかし不動産を取得して所有すれば税金を払うのは義務となります。
あと気になったのは「特徴的な土地」ということ。
今回はご自宅を建てられるということで長期的な計画を建てられているので問題ないかと思いますが、もし中期的にそのお家を手放す可能性があるのであれば、その土地の「特徴的」なところがメリットになればデメリットになる場合もあります。
私のお客様の中でも「特徴的な間取り」のマンションを売却された方がいます。
特徴的な不動産の場合結果として「売主と同じ感性の買主」が現れるといい取引が可能となります。
しかし特徴的であるがために「マーケットが狭い」という判断もできます。
今回パッチさんが購入をご検討されている土地が具体的に「どのように特徴的」であるのかについては分かりませんので「いらぬお世話」の回答になるかもしれませんが、気になったので記載しておきました。
パッチさんにいいご縁があることをお祈りします。
評価・お礼
パッチ さん
ご回答ありがとうございました。
紆余曲折ありましたが、結局その土地を購入することで話が進んでおります。
特徴的な土地の形状をしていることで、他の方が敬遠されていたため残っていたところですが、逆に私どもには魅力になりました。またその土地の売却に関しても考えておりませんのでその点は、問題ないかと思っています。
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この回答の相談
大阪の寝屋川市で土地の購入を考えている者です。最近いいなと思った土地なのですが、高台にあり、かなり特徴的な土地の形をしております。実際に住宅を建てることが可能な平坦なところの面積… [続きを読む]
パッチさん (大阪府/38歳/男性)
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