対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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特別代理人とは
2008/01/28 12:12
do-jiさん、こんにちは。
特別代理人とは、利害相反などの理由により、法定代理人が代理できない場合などに、裁判所から選任される代理人をいいます。
1、特別代理人は、本人とは委任関係に立ちます。
2、特別代理人は、本人の意思を尊重しながら、本人のためになるよう行動します。したがって、本人と面談等もします。
3、身内の者でないほうが利害相反にならないことが多いので、利害関係のない第三者(弁護士など)がなることも多いです。
4、親子間の遺産分割など、利害相反する場合が特別代理人になります。
ご兄弟間でうまくいっていないとのことで、大変な状況ですが、頑張ってください。
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