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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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配偶者控除の適用

2006/11/22 08:45

奥様の収入が給与のみの場合、年間の収入金額が103万円以下であればご主人様の所得税の計算上配偶者控除の適用を受けることが可能です。
ご主人様の扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に奥様の氏名等をご記入することにより年末調整で適用を受けることができます。
なお、配偶者控除の適用を受ける場合(収入金額が103万円以下の場合)には、配偶者特別控除の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

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この回答の相談

契約社員

マネー 税金 2006/11/20 01:41

今までは、主人の扶養に入ってましたが、今年6月、正社員として、就職しました。しかし、社会保険、厚生年金など、あるものの、正社員ではなく、契約社員という雇用条件でした。ボーナス、退職金などなく、給料も今までのパー… [続きを読む]

まぁさん (岡山県/34歳/女性)

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