中村 亨
公認会計士
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配偶者控除の適用
2006/11/22 08:45
奥様の収入が給与のみの場合、年間の収入金額が103万円以下であればご主人様の所得税の計算上配偶者控除の適用を受けることが可能です。
ご主人様の扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に奥様の氏名等をご記入することにより年末調整で適用を受けることができます。
なお、配偶者控除の適用を受ける場合(収入金額が103万円以下の場合)には、配偶者特別控除の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
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