平 仁
税理士
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源泉徴収票だけは必ず貰ってください
2008/01/26 01:18
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従業員5名以下の零細企業においては、雇用保険を含め社会保険関係のすべてに加入していない会社も多々見受けられるようですね。ただ、源泉徴収票は作られないことはありえません。特別徴収の場合には、1月20日まで納付が猶予されている場合がありますので、税理士あるいは社労士の処理が遅れている場合もありえますが。
B社では、A社の源泉徴収票が頂けなければ、今年の年末調整(11ヶ月先ですが)ができませんので、かならず源泉徴収票を貰ってください。年末調整ができなければ確定申告になりますが、税務署は給与明細がすべて揃っていたとしても、源泉徴収票がなければ税金の還付はできません。
どこの税務署とは絶対にいえませんが、源泉徴収票を作成して頂けないという納税者の申告のときに、税務署から「先生が作っていただけませんか?」と言われたこともありました。
どうしても源泉徴収票をいただけないのであれば、年末調整もちゃんとやって頂けているのか確認もできないですよね。あなたからの相談ではありますが、私は寧ろA社の申告状況を心配してしまいますね。
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早急のご回答ありがとうございます
2008/01/26 18:36
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