対象:住宅資金・住宅ローン
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杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除
2008/01/24 14:58
yousukeさんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件につきましては、控除の適用を受けるために確定申告されたお父様の適用になりますね。ローンの名義を変更して、不動産名義も変更した後にご本人の確定申告により適用されると思います。
以上、参考にしていただければ幸いです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父が住宅ローンを組んで家を購入し、私もその家に住むことになりました。しかし、父が失業してしまい、無所得の状態になってしまいました。ローンは私が払い続けることになりましたが、息子である私が住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?それともローンを組んだ本人である父にしか適用されないのでしょうか?
yousukeさん (和歌山県/32歳/男性)
このQ&Aの回答
住宅ローン控除の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2008/01/24 21:56
住宅ローン控除は当初の条件を変えることは不可です!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/01/25 20:52
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