対象:遺産相続
嘘です。養子にも実親の相続権はあります。
2006/11/16 16:15
ションさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
叔母と養子縁組をしても、養子は実父と実母の相続権を失いません。つまり、養子縁組をしても、実親との親子関係は存続します(例外は、特別養子の場合)。そのため、養子は、養親の相続人になると同時に実親の相続人でもあります。ですから、ションさんは、実父と実母の相続人です。
多分、お父さん(実父)は、間違った理解をしているだけだと思います(思いたい)。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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