対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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保険金相続について
2006/11/17 13:14
父上の死亡に伴う死亡保険金の相続に関して、回答します。
先ず条件の確認が必要です。
1)その保険は契約者被保険者とも父上で、保険受取人はえい様ですね?離婚された母上名ではありませんね?
2)父上に法定相続人はえい様お一人ですね?他に実子・養子はいませんね?
上記の条件で受け取り人はえい様、相続人は一人として以下を続けます。
保険金額が400万円程度との事ですが、相続財産として生命保険には法定相続人一人当たり500万円の非課税額が認められています。
よってそれ以内ですので、本件に関しては相続税は掛かりません。
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