対象:年金・社会保険
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出産手当金について
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はじめまして、PUDDING_MUFFIN様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
退職する場合でも、健康保険に1年以上継続して加入し、退職前に1日でも出産のための休業を請求し出産手当金を受ける要件を満たしていれば、退職後もすべての期間受給できます。
退職を延ばせば産後の手当金は受給できそうですが、産前は全くの無収入になりますね。退職しない方法をご検討されてはいかがでしょうか。
補足
健康保険に1年以上継続して加入、とは、同一の被保険者証記号番号で1年以上ということです。
派遣元と現在の会社は健康保険被保険者証記号番号が異なるでしょうから、1年未満で退職されれば受けられません。
評価・お礼
PUDDING_MUFFIN さん
とても分かりやすい回答で、参考になりました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして。
今現在勤めている会社で、2000年2月〜2007年6月まで、派遣社員として働いており、2007年7月1日より、正社員になりました。
現在妊娠5ヶ月で、出産予定は2008年7月4日です… [続きを読む]
PUDDING_MUFFINさん (茨城県/33歳/女性)
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