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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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パート社員の方でも保険適用者であれば扶養は可能です

2008/01/21 01:53

アンパンマン2様
FPの山宮です。

退職理由が不明なので
(1)ご主人がすぐに次の仕事の求職活動をされる
(2)失業保険をもらってしばらくはゆっくり仕事を探すとか、スキルアップの勉強をされる
(3)健康上の理由でしばらく働かない
上記3つケースを考えてみます。

**(1)ご主人がすぐに次の仕事の求職活動をされる場合
ご主人は前の会社の健康保険の任意継続か国民健康保険の加入かどちらかの選択になると思います。併せて国民年金に加入され、就職が決まり次第次の会社の保険へ切り替る方法になります。
あるいは手続きが面倒になりますが、アンパンマン2様の健康保険の扶養に入れることも可能です。
費用的には、アンパンマン2様の健康保険の扶養、国民健康保険加入、前会社の任意継続の順と思われます(条件によって違いますので該当各所にご確認ください)

**(2)ご主人が失業保険をもらう場合
ご主人が自己都合退職された場合はハローワークに手続きをされてから7日間の待期期間とその後3ヶ月の給付制限期間があります。(その間は失業給付は受けられないこととなります)
また一般の会社の健康保険組合では配偶者(この場合ご主人)が失業給付をもらう間は健康保険の扶養に入れないところが多いと思います。
その場合は失業給付が終わるまではご主人は前の会社の健康保険の任意継続加入か国民健康保険の加入かどちらかになり、失業給付終了後にアンパンマン2様の扶養に入れることは可能です。併せて国民年金の加入となります。

**(3)ご主人が健康上の理由でしばらく働かない
この場合はアンパンマン2様の健康保険の扶養に入れるのが一番よろしいと思います。
併せて国民年金の加入と失業保険の受給期間の延長手続きをされておくと良いでしょう。

なお、(1)(2)(3)ともご主人をアンパンマン2様の厚生年金保険の第3号被保険者として手続きをされることも可能と思われます。(一般的には収入130万未満の妻を指しますが、夫も可能)

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

夫の失業

マネー 年金・社会保険 2008/01/20 18:46

はじめまして。失業保険・扶養について詳しくお教えいただけますでしょうか?
夫は会社員ですが、1月31日をもって退社の予定で、私はパートで仕事をしています。子供もいます。

私は現在扶養家族として130万以内での収入… [続きを読む]

アンパンマン2さん (福岡県/27歳/女性)

このQ&Aの回答

詳しくは、ハローワークや社会保険庁へ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/20 20:43
失業給付受給中は扶養に入れません。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/01/21 08:16

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