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お答えします

2008/01/19 13:12
(
5.0
)

こんにちは Kaorin12さん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

>借入金利息も必要経費として計上できるとのことですが、年に2回ボーナス加算を併用している場合、そのボーナス加算分にかかる借入金利息も必要経費として計上できるのでしょうか?
<
はい、できます。

ただし、不動産所得が赤字の場合は、他の所得(給与所得)と損益通算する場合、土地部分の購入資金と判定される利息額は損益通算から除外することになっています。

>今回の確定申告での不動産収入は赤字になります(約30万円)。賃貸の手続きを始める前にリロケーション会社との契約に関しての費用(管理契約金やリフォーム費用など)は、開業資金として、平成20年度以降の確定申告時に必要経費とすることはできますでしょうか?
(書籍で開業資金は、開業後いつでも必要経費にできるという内容の話を読んだことがあるので...)
<

誤解されています。

平成19年度の不動産所得の経費として計上するか、平成19年度の不動産所得の開業費として貸借対照表に計上しなければいけません。

経費として計上すると赤字が膨らみ、他の所得(給与所得)と損益通算ができます。
他の所得以上に赤字になった場合は青色申告承認申請を提出されているので三年間の繰越が可能です。

開業費として資産に計上していれば、開業後いつでも利益が出た時点で経費に計上できます。
開業費として資産に計上していないと平成19年の経費となってしまいますからその申告期限から一年を経過すると更正請求もできなくなります。

それからリフォーム費用全部が一度に経費計上できるかの検証も必要です。
金額とリフォーム内容によっては、建物として資産計上して減価償却しなければいけないケースも考えられます。

評価・お礼

Kaorin12 さん

本当に細かいところまで、丁寧にご教示いただいてありがとうございました。
ずっと悩んでいたことが、本当にスッキリしました。これを機に簿記の勉強をしたいと思ってしまいました(笑)

身近に若宮様のように頼れる専門家がいなかったので、本当に心強かったです。
あとは、税務署の方との交渉がうまくいくよう祈るのみです。
本当にありがとうございました。
また、何かあれば相談させてください!

評価は5つ星にしましたが、これでは足りないぐらいです。

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昨年10月より自宅マンションをリロケーション会社を通じて賃貸しております。
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Kaorin12さん (東京都/38歳/女性)

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