対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
ご退職後6ヶ月以内のご出産には権利があります!
2008/01/17 20:35
- (
- 1.0
- )
らいらい様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のらいらい様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。ご出産日とご退職日が同日に来そうですね。この出産手当金は社会保険の被保険者(らいらい様)がご退職された場合、6ヶ月以内のご出産に対し給付金として支給される。また、社会保険に加入していた期間が1年以上の条件ですが、クリアーされております。お分かりと思いますが、ご退職後ですから、社会保険事務所へ出向き出産手当金請求書(ここには、医師や前勤務の会社に証明してもらう欄があります)受理してください。出産手当金請求書の申請を忘れていた場合、「2年以内」までOKです。前提条件がクリアーされているにも拘らず、対象外となった理由をよく確認してください。
以上
評価・お礼
らいらい さん
しかし、
制度が変わって、
退職後6ヶ月以内に出産というのは、
当てはまらなくなったと聞きましたが・・・。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
産休に入ってからの退職であればもらえます
(ファイナンシャルプランナー)
2008/01/17 19:43
このQ&Aに類似したQ&A