対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休に入ってからの退職であればもらえます
2008/01/17 19:43
らいらいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金はもらえなくなりましたが、例外があります。
それは1年以上の加入期間があり、かつ退職時点でもらっている、またはもらう資格があるというのが条件です。
退職日に産休を取っていて無給状態であれば退職後ももらえます。
退職まで有給では対象になりませんね。
有給はもっと早くとって、産休に入ってから退職としてもらうことは出来ないかを会社に相談してみましょう。
社会保険庁【資格喪失後の継続給付】
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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このQ&Aの回答
ご退職後6ヶ月以内のご出産には権利があります!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/01/17 20:35
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