湯沢 勝信
税理士
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扶養控除の条件について
お母様を扶養にするための条件としては、所得が38万円以下でなければなりません。給与所得の場合には給与収入−給与所得控除額=38万円以下がその条件となります。その38万円になる給与収入はズバリ、103万円です。給与収入103万円−給与所得控除額65万円=38万円というのが扶養になれるぎりぎりの収入金額なのです。お母様の給与収入は130万円ということなので残念ながら扶養にすることはできません。またもうひとつ社会保険の扶養にするかどうかという話がございます。こちらの方は、お母様の給与収入+交通費が130万円以下であれば、扶養にすることができます。
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この回答の相談
現在、両親が別居をしています。
住民票等の変更はしていません。
父親が家を出ており、今は何をしているのかは分からない状況です。
就職をしたという話は聞いていますが、どこに住んでいるのかも… [続きを読む]
ぎっちょむさん (大阪府/25歳/女性)
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