湯沢 勝信
税理士
-
婚姻前の医療費控除の対象にについて
2006/11/08 17:08
- (
- 5.0
- )
誰の所得から控除を受けるかによって異なってきます。
あなたご自身の所得から控除を受ける場合には、婚姻の前後を問わず、その年に支払った医療費控除の対象となる医療費については、控除可能です。
もし、旦那様の所得から控除を受けようとする場合には、婚姻後に支払った医療費のみが対象になります。
評価・お礼
コリラッ熊 さん
回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今で言う授かり婚で、妊娠前期は入籍前でしたので、旧姓名義の領収書なのですが、そのぶんも今年の医療費として申請できるのでしょうか?
コリラッ熊さん (大阪府/26歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A