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閲覧数順 2024年04月17日更新

湯沢 勝信

湯沢 勝信
税理士

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婚姻前の医療費控除の対象にについて

2006/11/08 17:08
(
5.0
)

誰の所得から控除を受けるかによって異なってきます。
あなたご自身の所得から控除を受ける場合には、婚姻の前後を問わず、その年に支払った医療費控除の対象となる医療費については、控除可能です。
もし、旦那様の所得から控除を受けようとする場合には、婚姻後に支払った医療費のみが対象になります。

評価・お礼

コリラッ熊 さん

回答ありがとうございました。

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この回答の相談

医療費控除について

マネー 税金 2006/11/08 14:13

今で言う授かり婚で、妊娠前期は入籍前でしたので、旧姓名義の領収書なのですが、そのぶんも今年の医療費として申請できるのでしょうか?

コリラッ熊さん (大阪府/26歳/女性)

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