全部を住宅として考えてください
- (
- 5.0
- )
こんにちは ponta3さん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
住宅の取得については、不動産取得税、登録免許税など直接要する取得費用とは別に費用がかかります。さらに取得した後に毎年、固定資産税も払い続けなければいけません。
自宅として使用することが明らかな場合、手続きを踏めば通常よりは軽減されることになります。
借入金によって自宅を取得する場合には、確定申告すれば住宅借入金等特別控除も利用できます。
これも控除してもらえるのは住居部分の面積相当だけになってしまいます。
これら優遇制度は、はすべて自宅としての住宅を取得する場合の特例措置であって事業に使用する部分には適用されません。
まだ教室をいつからスタートするか決まっていないのですから、教室部分は当面リビングとしておきすべてを住居として使用することにされておく方が有利になります。
教室として使用開始する場合、税務署に対していろいろな届出(個人事業開始届、減価償却方法の届出など)と申請書(青色申告承認申請書)を提出しなければいけません。
そして、いかに洩れなく必要経費を計上していくかがポイントになります。
ここについては、教室を開始することが決まった時点でまた質問してください。
評価・お礼
ponta3 さん
何度も何度も質問しましたが、お忙しい中、いつでも丁寧で解りやすい回答をしていただきました。この質問が初めての質問でしたので質問する前は「答えてもらえるのかな?」と半信半疑でしたが、今は「質問させていただいて良かった!」と感謝しています。
そして他のジャンルのことも質問してみようと思えました。
若宮せんせい、ありがとうございました。
また、ご質問させていただくこともあるかと思います。その時はよろしくお願いします。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:4pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A