対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度
親御さんである貴方方ご夫婦が同居することを条件で息子さんに2000万円の資金援助する、これは将に贈与になります。
贈与には1)110万円の暦年控除と2)相続時精算課税制度のいずれかを選択できます。
どちらを選ぶかは、個人の財産の評価額によって異なります。
相続税支払対象者の場合は110万円の暦年課税を、対象外の方は相続時精算課税制度が良いといわれています。
一旦相続時精算課税制度を選択されると、110万円制度に戻ることが出来ませんのでご自分の財産の評価をしっかりすることが肝要です。
特に不動産や証券、生命保険などは時価ではなく、相続税独特の評価方法となります。又ご自分の債務も財産のマイナスになります。すれすれの時は専門家に相談した方が良いでしょう。。(有料です。)
相続時精算課税制度は今月招集の通常国会で審議、決定される見込みです。(つまり2年間延長)
以下は国会で議決をしたという前提で申し上げます。
届けは来年2/1日から3/15日までの間に相続時精算課税制度の届けと必要な書類を添付して税務署に届けます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
息子(24才)が今年8月入居予定の新築住宅の購入を検討中です。親(私:51才と妻:49才)が同居するのを条件に約2千万円を現金で資金援助するつもりです。相続時精算課税制度を利用し住宅購入… [続きを読む]
kiyo2008さん (大阪府/51歳/男性)
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