対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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相続時精算課税制度利用で親の同居は無関係?
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住宅取得等資金の相続時精算課税の特例ですが、受贈者である子の居住の用に供しているのであれば贈与者の同居別居は関係なく適用できます。
なお、この規定は措置法上の規定であり19年12月31日までの期限が定められておりますが、先に自民党より公表された平成20年度税制改正大綱によるとこの特例は2年間延長される見通しです。
また、相続時精算課税の贈与の本来の意味合いは、無税で資金を贈与できるというものではなく、将来の相続まで課税を先延ばししているにすぎません。将来相続が発生した場合にはその贈与した財産も相続税の課税対象になります。
相続時精算課税は一度選択をすると取りやめができませんので、その選択には将来の相続まで視野に入れた慎重な判断をされたほうがいいと思います。
評価・お礼
kiyo2008 さん
相続時精算課税は一度選択をすると取りやめができないことなど適切なアドバイス有難うございました。慎重に再度検討してみます。有難うございました。
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この回答の相談
息子(24才)が今年8月入居予定の新築住宅の購入を検討中です。親(私:51才と妻:49才)が同居するのを条件に約2千万円を現金で資金援助するつもりです。相続時精算課税制度を利用し住宅購入… [続きを読む]
kiyo2008さん (大阪府/51歳/男性)
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