対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の初回申告は所轄税務署へ!
こぺんた様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のこぺんた様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。先ず、住宅ローン借入の際に、ご主人さま単独でなく物件がこぺんた様と共有で連帯債務者になっていると思います。そこで確認でございますが、こぺんた様はお仕事をされて単独の収入はございますか?あれば、この連帯債務者として住宅ローン控除が利用可能です。しかし、連帯債務と連帯保証人の区別を間違った場合、収入が〇の場合はこぺんた様自身の住宅ローン控除が利用不可になります。さらに、ご主人さまは物件の2分の1しか住宅ローン控除が無いことになります。本来、今年3月までに住宅ローン控除証明書と必要書類に添付して、確定申告又は還付請求をしなけらばなりません。先ずは銀行では住宅ローン控除証明書について、さらに、所轄税務署では所得税申告書書類及びローン控除計算書書類を受理して提出の準備をしてください。
以上
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2007年新築入居。土地建物合わせて借入れ金はろうきんから2750万円。土地・建物は1/2ずつの共有名義となっています。頭金はなく全額借入れでローンの支払いは主人の給与天引となっています… [続きを読む]
こぺんたさん (石川県/40歳/女性)
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