中村 亨
公認会計士
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配偶者控除
2006/11/06 09:12
奥様の収入が給与収入のみの場合には、年間の収入が103万円以下であればご主人様の所得税の計算上、配偶者控除の適用を受けることが可能です。
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この回答の相談
専業主婦です。
12月から正社員(社保完)で勤務予定です。現在は、主人の扶養に入っています。今年の年収は、100万です。12月に勤務しても130万には満ちませんが扶養控除は受けられませんか?
うなぎ犬さん (東京都/28歳/女性)
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