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閲覧数順 2024年04月19日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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配偶者控除

2006/11/06 09:12

奥様の収入が給与収入のみの場合には、年間の収入が103万円以下であればご主人様の所得税の計算上、配偶者控除の適用を受けることが可能です。

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この回答の相談

扶養控除

マネー 税金 2006/11/05 21:38

専業主婦です。
12月から正社員(社保完)で勤務予定です。現在は、主人の扶養に入っています。今年の年収は、100万です。12月に勤務しても130万には満ちませんが扶養控除は受けられませんか?

うなぎ犬さん (東京都/28歳/女性)

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