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閲覧数順 2024年04月18日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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配偶者特別控除

2006/11/06 09:10

合計所得金額(見積額)の欄に記載する金額については、証明書の添付などは特に必要ありません。11月、12月に支給を受けるであろう金額を加味して記載することになります。
また、収入金額等の欄には社会保険・所得税の差引前の金額を記載することになります。その収入金額から65万円を差し引いた金額が合計所得金額となります。

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この回答の相談

配偶者の所得金額

マネー 税金 2006/11/05 15:45

私は今年の9月より派遣社員のフルタイムで勤務し始めました。フルタイムということで社会保険にも加入しましたが、今年の給与収入は140万以下になると思われるので主人の配偶者特別控除で申告するつもりです。
そこ… [続きを読む]

なる1970さん

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