寄与分を主張しましょう。 - 三森 敏明 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

寄与分を主張しましょう。

2006/11/03 22:13

 akinoさん、こんばんは。弁護士の三森敏明です。
 さきほどは質問を読み違えました。要するに、夫から生前にマンションの持分を贈与されたことが「特別受益」(民法903条)にあたるので相続の中で考慮しろ、と正妻の子に主張されているわけですね。
 akinoさんの場合、マンションの共有持分の贈与が特別受益の中の「生計の資本として贈与された場合」に該当するかが問題となります。「生計の・・・場合」とは、親と世帯を別にして独立するために土地をもらったとか家の新築資金を出してもらったとか、他の相続人と異なり高等教育なり海外留学をさせてもらった場合の費用などが該当します。
 akinoさんの場合は、「贈与」というよりも「代物弁済」、つまりお金でない財産で夫から借金を返済してもらった、ということなのでしょう。そうであれば、実質的には「贈与」ではないから、「特別受益」にもならない、ということになります。
 ただ、そのほかに、akinoさんには、夫の財産の維持または増加に対して「特別の寄与」(民法904条の2)があったとして、先妻の子には「寄与分」を主張されたほうがいいと思います。寄与分とは、寄与した程度を金額に見積り、その分はもともと相続財産から控除して残りの相続財産につき相続の対象とする、という制度です。akinoさんに寄与分としてマンションの共有持分程度の額が認められれば、結果的に相続においてマンション持分は遺産分割の対象となりません。
 もっとも、寄与分の額ないし割合は原則として相続人間の協議になります。akinoさんの場合、先妻の子と冷静に協議ができる関係にないと思われますので、マンション共有持分の「贈与」が「特別受益」にあたるか否か、寄与分の有無や額について家庭裁判所で判断を求めることになりそうです。「贈与」が「代物弁済」だと分かる資料(借用書とか夫の借金使途がわかるもの)を探しておきましょう。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士

丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続 生前贈与

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/11/03 20:42

早速ご回答いただきありがとうございます。
>生前贈与の根拠付ける契約書とかありますか
ありません。夫が私に譲渡して呉れたH17.2.17日のことを死亡日の1年2ケ月前なので生前贈与に当たり相続財産に戻して分… [続きを読む]

akinoさん (大阪府/63歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
父所有の住居に住む事は生前贈与にあたるのか こまこさん  2009-12-28 14:34 回答1件
住宅資金特別控除は税金がかからないのですか? みゆまさん  2009-05-01 12:24 回答1件
姉の生命保険 れんれんさん  2009-03-05 23:39 回答1件
生前贈与について ISSさん  2008-10-28 09:57 回答1件