中村 亨
公認会計士
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出産手当金、出産育児一時金
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出産手当金、出産育児一時金は共に非課税所得であるため、ご主人様の配偶者特別控除申告書にはパートの給与収入のみ記載することとなります。
また、確定申告により医療費控除の適用を受ける際には、出産育児一時金は医療費を補てんする金額として医療費の額からマイナスしなければなりませんが、出産手当金につきましてはマイナスする必要はありませんのでご注意ください。
評価・お礼
コリラッ熊 さん
丁寧でわかりやすかったです。
医療費控除のことまでふれていただいたことを含め、
大変助かりました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
12月に出産予定の専業主婦です。
妊娠を機に6月末日でパートをやめました。
出産後に出産手当金、出産育児一時金をいただく予定です。
この場合、主人の配偶者特別控除申告書には、1月1日から6月30日までのパートの給与所得だけを記入すればよいのでしょうか?
初歩的なことでしょうが、回答をお願いいたします。
コリラッ熊さん (大阪府/26歳/女性)
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