対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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お母さんに兄弟がいますか
2008/01/06 08:30
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アカシアさん、こんにちは。
お母さんにご兄弟がいれば、あるいはご兄弟の子供がいれば、あなたが相続放棄すれば、相続人になります。
したがって、おじおば、いとこがいる場合には、何も手をつけてはいけません。
その方たちが相続人となって、全て処理することになります。
これに対して、あなたが何らかの処分を行った場合、相続放棄の前後を問わず、単純承認とみなされ、負債をもそうぞくすることになります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
参考 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
アカシア さん
迅速に応えて頂きありがとうございました。
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貸金庫の中を確認してからでも遅くありません
水嶋 一途(弁護士)
2008/01/23 15:42
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