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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

民事裁判では

2008/01/06 09:04
(
5.0
)

kuro0713_stellaさん、こんにちは。

まず刑事事件ですが、被害者が騙し取られたとして、騙された文言を証言できないと、立件は無理でしょう。

また、民事裁判ですが、相手方にお金が渡っており、そのお金を支払う理由がないと証明できれば、不当利得として返還請求できます。

ご質問からは、詳しい状況が不明なので、そのような証明が可能かどうかを検証してみてください。

大変な状況ですが、頑張ってください。

参考 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

t_stella さん

村田さま

早急にご回答頂きまして有難う御座います。
本件、両親と相談して慎重に対応したいと
思います。
貴重なアドバイス有難う御座いました。

kuro0713_stella

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この回答の相談

騙し取られたお金を取り返す方法

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/01/04 01:26

お世話になります。
早速ですが題記の件、2年ほど前の話になります。
祖父の弟(現在100歳)は、近所で一人暮らしをしておりますが、若干痴呆気味です。
それにつけ込み、自称ヘルパーと名乗る… [続きを読む]

t_stellaさん (千葉県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

お答えします。 運営 事務局(オペレーター) 2008/01/11 13:42

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