解約の件 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

解約の件

2008/01/04 10:12

ちけさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『解約した場合、...なってくるのでしょうか?』につきまして、不動産の売買契約に基づき売り主に支払う手付け金には、解約手付けの意味合いもあります。

ちけさんの場合、違約金=解約金は20%相当額となっていますので、物件価格3398万円の20%相当額である679.6万円を解約する場合には売り主に支払うことになります。

よって、既に支払っている160万円との差額519.6万円を売り主に支払えば、この契約を解除することができます。

尚、今回は経済的な理由ということのようですから、住宅ローン融資の審査がとおらない場合もあります(この場合、手付け金は戻ってきます)し、現在の家計状況を含めて売り主さんと話し合っていただくことをおすすめいたします。

せっかくマイホームを購入しても、ローンを払えないようでは何の意味もありません。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

困っています、住宅の解約について教えてください

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/01/04 08:49

昨年の10月に新築の住宅を契約したのですが、家計がかなり厳しくなり、どうしてもローンの支払いが払えそうにないのです。

今、住宅の方の進行状況は図面をどうするか話し合って… [続きを読む]

ちけさん (京都府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅の解約について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/04 10:02
不動産売買契約の違約金は価格の20%相当です! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/04 11:21
辻畑様へ 2008/01/04 11:52
渡辺様へ 2008/01/04 18:04
山中様へ 2008/01/04 18:05

このQ&Aに類似したQ&A

不動産兼業サラリーマンの相談(お金の面) 安倍君さん  2020-01-12 16:36 回答1件
自己資金なしで住宅購入を考えています。 kazu3090さん  2011-02-08 22:14 回答3件
任意売却物件の住宅ローン審査 ブラウニーさん  2009-12-08 17:47 回答1件
住宅購入について バニーさん  2008-02-12 20:07 回答4件
社宅のままか、マイホーム購入か ロペスさん  2014-02-10 00:47 回答3件