対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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解約の件
ちけさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『解約した場合、...なってくるのでしょうか?』につきまして、不動産の売買契約に基づき売り主に支払う手付け金には、解約手付けの意味合いもあります。
ちけさんの場合、違約金=解約金は20%相当額となっていますので、物件価格3398万円の20%相当額である679.6万円を解約する場合には売り主に支払うことになります。
よって、既に支払っている160万円との差額519.6万円を売り主に支払えば、この契約を解除することができます。
尚、今回は経済的な理由ということのようですから、住宅ローン融資の審査がとおらない場合もあります(この場合、手付け金は戻ってきます)し、現在の家計状況を含めて売り主さんと話し合っていただくことをおすすめいたします。
せっかくマイホームを購入しても、ローンを払えないようでは何の意味もありません。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
昨年の10月に新築の住宅を契約したのですが、家計がかなり厳しくなり、どうしてもローンの支払いが払えそうにないのです。
今、住宅の方の進行状況は図面をどうするか話し合って… [続きを読む]
ちけさん (京都府/30歳/女性)
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