対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅の解約について
こんいちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
文面に下記のことが書いてありましたが、建築条件付の不動産を購入したのですか。
特約事項に「住宅ローン融資不可以外、有効期限は平成19年11月までとする」「違約金の額は売買代金の20%相当額とする」と記載されています。
これは契約書を見ないと違約が何かわかりません。一度京都府の弁護士会に相談にいくといいでしょう。話が進む前にすぐに行ってみましょう。そして、知識をつけた上で相手と交渉しましょう。
京都弁護士会 http://www.kyotoben.or.jp/index.cfm
回答専門家

- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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この回答の相談
昨年の10月に新築の住宅を契約したのですが、家計がかなり厳しくなり、どうしてもローンの支払いが払えそうにないのです。
今、住宅の方の進行状況は図面をどうするか話し合って… [続きを読む]
ちけさん (京都府/30歳/女性)
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